よくあるご質問

内容詳細

【財形】住宅財形を目的内で払戻す場合の要件を教えてください。
対象となる家の購入は財形加入者自身が居住する住宅の取得もしくは増改築です。

取得する住宅の要件は
  • ・取得する住宅の床面積は50m2以上(登記簿上)。新築または建築後未使用の住宅で令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは床面積40㎡以上(登記簿上)。
  • ・取得する住宅に勤労者本人の所有名義があること
  • ・中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
    但し、その日より前に建築され一定の耐震基準を満たす住宅は 建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」をご提出ください。
  • ・セカンドハウス・土地のみの取得は対象外です。
  • ・また、マンションや建売住宅等土地と一体として住宅を購入する場合で、対価の額が区分けされていないことにより、住宅のみの取得費用を算出することが困難な時は、厚生労働省通達(基発第0509006号平成17年5月9日)の住宅取得価額割合表に定める割合を取得額に乗じて住宅部分の価格を算出することになっています。
  • ・勤労者本人が居住する(住民票に記載の)住宅であること
  • ・但し、事業主が証明する「転勤等の止むを得ない事情」がある場合には、本人が居住していなくても配偶者または扶養親族が居住していれば適格払出が可能です。

増改築する住宅の要件は、
  • ・工事後の床面積は50m2以上(登記簿上)。
  • ・75万円超の工事費用がかかること
  • ・増改築等をする住宅(工事前の住宅)に勤労者本人の所有名義があること(共有名義の場合、自己名義割合の費用が払戻対象となります)
  • ・財形法令に定める一定の増改築等の工事であること
  • ・勤労者本人が居住する(住民票に記載の)住宅であること
  • ・但し、事業主が証明する「転勤等の止むを得ない事情」がある場合には、本人が居住していなくても配偶者または扶養親族が居住していれば 適格払出が可能です。

となっています。

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