よくあるご質問

内容詳細

郵送での口座開設時に必要な公共料金の領収書について受付条件を教えてください。

■公共料金領収書の受付条件(請求書は利用できません)

・発行日が記載されており、作成・発行後6ヵ月以内であること
・何の領収書か具体的にわかること(例:電気・ガス・水道料金など)
・現住所・氏名が記載されていること
 (住所欄の市区郡が省略されて建物名と部屋番号のみの場合は受付不可)
・原本の送付であること(コピー不可)

※請求金額欄は黒塗りしたものでも受付可。
※ご本人さま名義の領収書がない場合、姓が同一かつ同居親族の方名義の書類でも受付可。

■ご注意:以下の書類は受付できません。

・名義が個人名ではない
・支払証明書
・領収書の記載のない使用料のお知らせ
・住所が私書箱になっている
・住所が郵便局によって訂正されている(シール貼付やスタンプ訂正も受入不可)
・インターネットから印刷した請求書・領収書
・クレジットカード会社の請求書
・税金納付の領収書
・延滞請求、督促状、設定工事、口座振替開始・休止のお知らせ
・インターネットサービスプロバイダーの請求書・領収書

なお、受入れの可否については、担当部署で原本を確認してみないと判断ができません。
受入れできない場合は不備のお知らせをお届けします。
また、一度ご提出いただきました書類は返却ができません。
書類に不備があった場合でも例外なく返却はできませんので十分にご注意ください。

口座開設時に必要な本人確認書類につきましては、下記参考リンクもご覧ください。

・参考:口座開設に必要な本人確認書類
・参考:口座開設のお申し込み チェックリスト



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