よくあるご質問

内容詳細

【財形】住宅財形を目的内で払戻す場合に必要な書類を教えてください。
  1. 持家取得の場合
    (1)登記簿謄(抄)本またはその写し(コピー可)
    (2)工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
    (3)住民票の写し(コピー可)
    (4)耐震基準適合証明書(昭和57年1月1日より前に建築された中古住宅取得の場合必要)
  2. ※ 登記簿謄(抄)本、住民票は、発行後3ヵ月以内のものをご提出ください。
  3. 増改築の場合
    上記(1)、(2)、(3)に加えて、確認済証、検査済証、増改築工事証明書、増改築等工事完了届のいずれか1つのご提出が必要となります。

【提出書類について】
  • ・「確認済証」
  • 建築基準法第6条第3項に基づいて各都道府県の建築主事や民間の指定団体から発行される書類です。一定の増築、大規模修繕、大規模模様替えについて、工事前に図面や書類が建築基準関係規定に即しているかを、審査して適合していれば発行されます。
  • ・「検査済証」
  • 建築基準法第6条第3項に基づいて各都道府県の建築主事や民間の指定団体から発行される書類です。一定の増築、大規模修繕大規模模様替えについて、工事後に工事内容が建築基準関係規定に適合しているかを、審査して適合していれば発行されます。
  • ・「増改築等工事証明書」
  • 確認済証・検査済証が発行されない比較的小規模な増改築等工事の場合に代えて使用することが可能です。証明資格をもった建築士等が証明する書類です。 工事費用が100万円を超える増改築による払出を行う場合、「確認済証」「検査済証」に代えて使用することが可能です。証明者は、事務所登録をしている1級建築士・2級建築士・木造建築士のほか指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいづれかとなります。
  • ・「増改築等工事完了届」
  • 工事費用が75万円超100万円以下の工事に限り、「増改築等工事証明書」に代えて使用することが可能です。証明者は、施工業者となり、比較的工事規模が小さく費用も少額の工事について発行されます。


上記の書類を期限内に提出されない場合には要件違反として住宅財形は口座解約となり、過去5年間に支払われた利子が遡及課税されますのでご注意ください。
書類の提出期限:一部払戻日より2年以内かつ持家取得(増改築)の日から1年以内

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