よくあるご質問

内容詳細

【財形】「登記完了証」・「登記識別情報通知」は、住宅財形を払戻す場合の必要書類となるか教えてください。
平成18年に不動産登記法が改正・施行されたことに伴い、代替書類とはならなくなりました。
  • ・「登記完了証」
  • 登記申請のオンライン化後に従来の登記済証に代わるものとして交付されるものですが、床面積が記載されないことがあることから、代替書類とはなりません。
  • ・「登記識別情報通知」
  • 登記済証に代わる本人確認手段として登記識別情報制度が導入され、同制度に基づいて発行される書類です。これにより所有権者の本人確認が行われますが、当通知そのものは12桁の符号が表示されているのみであり代替書類とはなりません。

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