よくあるご質問

内容詳細

少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用した定期預金に申込む場合、既に個人番号(マイナンバー)を提示していれば、再度個人番号(マイナンバー)を提示しなくても手続きができるか教えてください。

既に個人番号(マイナンバー)をご提供いただいているお客様につきましても、改めて個人番号(マイナンバー)のご提示が必要となります。

少額貯蓄非課税制度(マル優)のご利用にあたっては、お申込みの都度「非課税貯蓄申告書」に個人番号(マイナンバー)を記載いただく必要があります。
そのため、既に個人番号(マイナンバー)をご提供いただいているお客様につきましても、確認のため改めて(マイナンバー)のご提示が必要となります。



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