よくあるご質問

内容詳細

少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用して定期預金を既に設定していますが、個人番号(マイナンバー)を提示する必要があるか教えてください。

既に、少額貯蓄非課税制度(マル優)をご利用いただいているお客さまは個人番号(マイナンバー)をご提示いただく必要はありません。
但し、住所・氏名の変更手続きや非課税貯蓄限度額の変更・廃止の際は、新規お申込みと同様に個人番号(マイナンバー)のご提示が必要となります。



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